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マンションの借主が嫌がらせ行為を続けたため、隣室の住人が立退きを余儀なくされるなど、貸主に対し損害を与えた場合に、貸主は借主に対し、契約解除・建物明け渡し請求が出来るとされた事例
東京地裁・判決平成10.5.12 1.紛争の内容 ①貸主Cは、媒介業者Bの媒介で、借主Aとの間で、平成7年7月、Cが所有するマンションの1室506号室を賃貸借する契約を締結した。 ②ところが、Aは、入居直後から両隣の住民等に対し、騒音がうるさいと抗議をかさね、507号室の住民Dは、異常な騒音を発生させたことはなかったが、Aから何度も怒鳴られ、夜中に壁を叩かれたりしたため、平成7年11月に同室を退去した。さらに、平成8年1月、507号室に転居してきた入居者も、Aから大声で怒鳴られ嫌がらせを受けたため、同年10月に402号室に移転した。 ③また、505号室の住民Eは夜中に騒音を発したことは全くなかったが、Aから再三にわたり抗議を受け、また壁を叩くなどの嫌がらせを受けたため、平成8年5月同様に同室を退去した。 ④Aについては、以前に賃貸していた別のマンションでも、隣室の住民に対し迷惑行為を繰り返し行い、当該マンション所有者から明渡請求訴訟を起こされてやむを得ず転居してきたものであることが判明した。 ⑤このAの言動と明け渡し訴訟の件が知れ渡ったため、Aの両燐の505号室と507号室は空室が続き、入居者は現れなかった。 ⑥本契約には、貸主は近隣の迷惑となる一切の行為をしてわならず、これに反したとき、または共同生活の秩序を乱したときは、無催告で解約できるとの特約があった。このため、貸主Cは借主Aに対して、共同生活の秩序を乱し、近隣の迷惑となる行為を繰り返したとして、契約の解除と建物の明渡しを求めた。 2.紛争関係図 《賃貸借:中古マンションの1室》 3.格当事者の言い分 【貸主Cの言い分】 借主の行為は、本件賃貸借における信頼関係を破壊する行為に当たる。 【借主Aの言い分】 隣室からの発生する音がうるさいので抗議のために壁を叩いたものである。 4.本事例の問題点 ①Aが、隣室の部屋の住民や管理人に対し騒音がうるさいなどと抗議を重ね、隣室との間の壁を叩いて騒音を出すなどの行為は、共同生活の秩序を乱し近隣の迷惑となる行為といえるか。 ②Aの上記行為が賃貸借における信頼関係を破壊する行為といえるか。 5.本事例の結末 判決は、Cの主張を以下のとおり認めた。 ①Aは、隣室から発生する騒音は社会生活上の受忍限度を超える程度のものではなかったのであるから、共同生活における日常生活上、これを受容すべきであった。にもかかわらず、何度も音がうるさいなどと文句をいい、壁を叩いたり、大声で怒鳴ったりするなどの嫌がらせ行為を続け、結局隣室からの退去を余儀なくされるに至ったものであり、Aのこのような行為は、特約に定める『近隣の迷惑となる行為』に該当する。 さらに、Aの行為により、Cは、両隣の部屋が長期にわたって空室になり多額の損害を実際に被っている。 ②以上のようなAの行為は、本件賃貸借における信頼関係を破壊する行為に当たる。よって、Cの請求には理由があり、Aに建物の明け渡しを命じる。 (宅地建物取引主任者講習テキスト)より 世の中 変な人が増えてきてます ヤクザ・チンピラ・シャブ中? 不景気で、リストラから、離婚 うつになって1人暮らし・・・・ どんな理由で、変になったのかわかりませんが? 変な人には、近寄るな! 【 対処方法 】 ① 近寄らない ② 実際の迷惑行為について、日記に日時を具体的に記録しておく。 ③ できれば、ビデオ、それがなければ録音で実際の状況を残しておく。 裁判所はこういった証拠をかなり重視してくれるみたいですよ 心斎橋次郎でした。
by takumi_home
| 2010-07-03 15:01
| 不動産トラブル
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